厚生労働省が動きます

− 育児・介護に関わる方々の雇用を守ります −

 【厚生労働省に対し、実態把握のための行動を要請しました】

   3月20日(木)、参議院議員会館にて、厚生労働省から育児介護休業法に関するレクチャーを
  受けました。この法律の第26条では、「労働者を転勤させようとするときには、その育児または介
  護の状況に配慮しなければならない」と定めています。そこで、厚労省の雇用均等・児童家庭局の
  ご担当の方から、この法律について詳細な説明をして頂きました。
   説明を聞いた結果、現在のルネサスは、法律に基づく配慮が行われていない可能性が濃厚と判
  断し、違法行為がルネサスで行われないためにも、今すぐ厚生労働省が実態調査をするようにと
  の要請を、小池晃参議院議員から行いました。要請を受けた厚労省は当日直ちに動きました。こ
  れから各事業所等で、実態調査のための相談室の開設などが行われる可能性がでてきましたの
  で、その場合には、「転勤できないから早期退職しかない」とあきらめずに、相談を持ち込んでいた
  だきたいと思います。
  (すでに3月末の早期退職に応募した方も、実態調査の対象となります。)

  この件について詳細を知りたい方は、ルネサス懇または電機・情報ユニオンにご相談ください。


 【確実な実態把握を会社には求めます】

   現在ルネサスでは、6000人におよぶ大規模転勤計画が実行されていて、育児や介護に責任を
  負っている多くの労働者が退職に追い込まれています。現場からは、

   「母子家庭で、母親の介護もあり、転勤はできない」
   「子供の教育のため転勤出来ないので、辞めざるを得ない」
   「母親の体が弱く、通院の付き添いもしている。とても単身赴任は出来ない」
   「同じルネサスに勤める夫が単身赴任しているのに、これ以上動けない」

  など、結果として退職を選ばざるを得ない状況を訴える声が上がってきており、これ以外にも多数
  の切実な声が届いています。
   ところが会社は、このような実態の一部しか把握していないのではないかとの疑いが濃厚です。
  その理由は、労使交渉の中で会社が示した「法的に配慮すべき点」が、以下の2点に限定されて
  いた事にあります。

   1.家族の介護・看護の必要があり、かつ対象者本人しか介護できない状況にある場合
   2.対象者本人の病気の医療機関が限定されており、転勤することで治療に支障を来たす場合

  このように、会社の認識は介護について極めて限定的で、さらに育児については何らの配慮をしな
  いと受け取れるものです。こうしたメッセージが発せられたため、本来は配慮されなければならない
  労働者の多くが、事情を上司に訴える前に諦めてしまっているようです。法の主旨と合わない現状
  は、直ちに改善されなくてはなりません。

   ルネサスエレクトロニクス労組は、「まずはグループ内の再配置、あるいはグループ外への移籍
  を含めて雇用をしっかりと確保することに最大限の努力をし、経営としての雇用責任を全うすること」
  を要請しています。しかし、会社が前提となる実態把握すら出来ていないのであれば、努力以前の
  問題だと言うことになります。
   会社には、各都道府県の労働局から相談室開設の指示があり次第、相談場所の提供、個々の
  労働者に対する確実な通知、労働者が勤務時間帯に相談できる機会の確保に応じるよう求めます。


     しんぶん赤旗の記事はこちら




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